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山口地方裁判所 昭和43年(行ウ)11号 判決 1976年11月29日

原告 株式会社菊谷茂吉商店

被告 下関税務署長

訴訟代理人 下元敏晴 吉平照男 恵木慧 堂前正紀 ほか三名

主文

1  被告が昭和四三年三月三〇日付でなした原告の自昭和三九年二月一日至昭和四〇年一〇月三一日事業年度分の法人税の更正処分のうち所得金額金二八〇六万四四〇四円を超える部分を取消す。

2  被告が昭和四三年三月三〇日付でなした原告の自昭和四〇年一一月一日至昭和四一年一〇月三一日事業年度分の法人税の更正処分のうち所得金額金四五六七万四五四六円を超える部分を取消す。

3  昭和三九年事業年度分の原告のその余の請求を棄却する。

4  訴訟費用は被告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

一  原告主張の請求原因第1ないし第3項の原告の営業内容、原告の三九年度及び四〇年度の申告した所得金額に対し、被告が昭和四三年三月三〇日付でそれぞれ更正し、右更正決定は同年八月九日広島国税局長において原告の審査請求に基き、三九年度は審査請求を棄却され、四〇年度は一部取消されたことは当事者間に争いがない。そして被告の主張第2項(二)のように三九年度の原告の所得につき、貸倒引当金のうち金一九八万四二一〇円の益金として申告所得に加算すべき超過額があつたことは当事者間に争いがない。

二  そこで被告のなした三九年度の更正決定の金額及び四〇年度の裁決後の金額と原告の主張する両年度の所得の主たる差異は、原告が争いになつている五名から中古網を仕入れたか否かにかかるものであるから、右仕入れが架空のものであるかどうかを判断する。

1(一)  本件は実額課税であること明らかであるが、一般に課税庁である被告がその所得金額を主張立証すべきであり、その所得は益金から損金を差引いた残額として実額により算定把握されるものであるから、右益金を発生すべきための経費である損金についても課税庁に主張立証責任があるものと解される。そして経費のうち一般的な調査によつて容易に把握できる公租公課はもとより、本件のように漁網の販売を業とする原告が中古網の販売のため、相当量の中古網を仕入れている。その仕入れの経費についても課税庁である被告に主張立証責任があるものと解される。

しかしながら被告がその申告された所得額を調査すべく、原告の相当多量に扱つている中古網仕入れのそれぞれを調査確認することは困難であり、ことに原告が右仕入先を仮名にしその真実の所在位置も明らかにせず、課税庁の調査にも非協力的である場合、被告が独自にその取引先を探し出し、その取引の状況を調査確認することは著しく困難である。このように被告の反面調査が不可能なうえ、原告側提出の取扱商品の移動、仕入代金の支払等を明らかにする備付関係帳簿書類並びに関係者の供述にその成立、内容に疑いがある場合、もはや被告において原告主張の仕入取引の存否を調査することは不可能である。このように被告がその仕入先名を具体的に明らかにせず、その関係帳簿等の証拠によるも右取引の存在に合理的な疑いがある場合には、原告において右取引の事実を積極的に立証すべきものと解する。そしてその立証がないときは、もはや右仕入取引の事実はないものと判断するほかはない。

(二)  ところで本件争点となつた取引先名は、原告がこれを明らかにする意思のないことは明らかであり、被告の調査によるも判明せず、本件全証拠によるも不明である。このように原告がその取引先名を明らかにしない以上、他に特段の事情のない限り右各取引は一応架空のものと推認されるところである。しかしながら、記帳された取引先がその名義のものとしては存在しないことのみをもつて、右取引が架空であると断定することは相当ではなく、前述した関係帳簿等の証拠について、原告の当時の中古網取引状況、その経理状況と記帳方法、他の仮名にした取引の有無、右仮名にした取引先でその取引の状況が確認されたか否か、関係帳簿、書類について当初からの脱税目的でなした偽造、変造等の作為の存否、他の取引の記帳方法と争点となつた取引先とのそれとの相違の有無、他に支出費目のないものを操作して右取引として記帳したか、また取引先名を明かにしない事由等の諸点を検討し、右取引の存否を総合判断するのが相当である。

2  原告の中古網取引の状況、その経理状況、記帳方法、被告の課税調査の経過等をみるに、<証拠省略>を総合すると、次の各事実が認められ右認定を左右するに足る証拠はない。

(一)  原告は漁網の製造業者から大型漁船用の新網等、他から漁業資材を仕入れ、長崎県、熊本県、山口県等九州、中国地方一円のまき網、施網、巾着網等で遠洋、近海漁業を営んでいる業者に対してこれらを販売していた。右売却した新網は遠洋漁業に用いられる相当広い漁網で、その用途上魚を大量に捕獲するために使用され、その結果その強度が低下したり損耗したりする程度が著しいため、外見上漁網としての使用に耐えうるものとみられるものについても、これを用いる業者は大型漁船による使用の際破網することを避けるため、ほぼ買入れた後二、三年間にわたり使用すれば、もはや使用に不適当と認め、中古網専門の仕入れ販売業者に売渡していた。原告は昭和三三年頃から業務を拡大し新たに中古網販売を行うことを企て、新網の売却先から使用された中古網を仕入れ、これを沿岸の中小漁業者に売却することを始めたが、右仕入れのやり方としては中古網の破損状況、今後使用可能な網の量等を調査しないまま一見したその漁網の量から買上値段を評価し、一山幾らと現金で買い取る方法もあつた。しかしこの方法では売却可能な網の量が不明のためいきおい売主の思惑よりも安く買上げるほかないことになるところ、原告としては主として従前から取引のある新網の売却先からこれを仕入れることにしたため、むしろこれより高く適正な値段で仕入れることが新網の販売の維持増大のためにもよいと考え、右方法を採用せず、まず漁業者から不要となつた中古網を一応預つて原告方倉庫に入荷し、その中から中古網として販売可能な部分を選別し、その網の種類、量に応じて売却する方式をとることとした。そしてその経理の方法については仕入先から中古網を受け取つた際若しくは原告倉庫に入荷した際にはすぐにその入荷量を仕入れたものとせず、中古網が売却できた際に、その売却した網を仕入先から仕入れて直ちに売却したとする方式を取つた。そして損耗して売却に適さない部分は原告において適宜処分し、仕入れたものとしなかつた。なお原告従業員は、右方法について新網の販売先である右仕入先に対しては中古網を買い取るのではなく、たんに右仕入先のため委託販売をするもので、まず中古網を入荷して保管し、仕入先にかわつて買受申入人に販売し、その販売手数料を差引いた残額をその売却代金として交付するものであるとも説明していた。しかし原告は仕入先からの特別の依頼があれば右の方式とは異なり直ちに値段を定めて仕入れることもあり、またいつたん仕入れる目的で中古網を保管するに至つた後でも、一括売却の申出があればその際未売却の残余網を一括買受けしたこともあつた。そして原告の主たる仕入れ先は右のように遠洋漁業若しくは近海漁業をなしている新網の販売先であるが、中古網の売却先は熊本県牛深市や下関市等その他沿岸漁業をなしている業者であり、これらの者はその中古網を破損等のため使用不可能になるまで使用することが多く、これを再び中古網として売却することは極めて少なかつた。

(二)  原告は漁業者から仕入れの目的で品物を預る場合と一括仕入れした場合のいずれも、右漁業者に中古網を下関市内の港若しくは長崎、福岡市の港等に運搬して来て貰い、そのうえで原告方自社の自動車により、若しくは運送業者に依頼して原告の下関市安岡町梶栗の工場横空地に運搬し、昭和四一年一二月頃同所に倉庫を建設するまでは、右空地に仕入先毎に一定の間隔を置いて一応区分して積み上げ、野ざらしにしていた。原告従業員である倉庫の保管責任者は、仕入先を明示するための木札等の標示をつけず、また右中古網を入荷した年月日、入荷量、品物の種類等の記帳をしていなかつた。そして原告従業員は右敷地内で入荷した遠洋漁業用等の相当大きな中古網のうち、破損部分を除いたうえ、これを沿岸漁業に用いられる程度の適当な大きさに裁断し、その網の太さ材質等の品質に応じて区分し、入荷先毎に一応区分して前同様に積みあげ、右倉庫建設後はその中に入荷先毎に一応区分して保管していた。

(三)  原告が中古網を販売し出荷する際、出荷担当従業員は右整理保管してある中古網の山から売却先に引渡すべき中古網を取り出し、自社の自動車に積載して搬出し、その際その品名・数量・単価・金額等を記載した出荷伝票を作成し、他方右中古網保管責任者は、出荷担当者からその出荷伝票を受けとるとともに、どの中古網の山から出荷したものであるかを尋ねてその仕入先を判断し、原告経理の補助簿である中古網在庫帳、古物台帳に、右判断した仕入先毎に区分して、右出荷伝票にもとづき出荷網の品名・販売日・販売量・単価・販売額或いは販売先を記帳した。原告経理担当従業員は右補助簿にもとづき右売却出荷の都度、若しくは仕入先の中古網の販売量が相当量になつた際右売却合計数量を計算したうえ、仕入先元帳に仕入日付・品名・数量・単位・単価・仕入金額等を記帳し、売却出荷した中古網をその際原告が仕入れたものと記帳した。そして右売却先に対応する得意先元帳には、売渡日付・品名・数量・単位・単価・売上金額等を記帳した。会計担当者は右中古網が売却されて仕入先元帳に記帳されたところにもとづき仕入金額若しくはその合計額を、その仕入先に原則として小切手で支払つていた。

他方一括仕入れした中古網の場合、仕入れた従業員において仕入先の合意を得た仕入金額及び一見して判定したその品名・数量・単価等を経理担当者に連絡し、同人が仕入先元帳に記載したうえ、会計担当者を通じて仕入先にその仕入金額をこれまた原則として小切手で支払つた。そして一括仕入中古網が売却出荷された際、出荷担当者は前同様に出荷伝票を作成し、保管責任者は中古網在庫帳に仕入先毎にその出荷品目等を記載し、会計担当者は得意先元帳に記帳した。

(四)  原告は当事者間に争いのない昭和四〇年一二月三一日付で三九年度の、昭和四〇年一二月二八日付で四〇年度の各法人税確定申告書を被告に提出したところ、昭和四三年春被告から課税のための調査を受け、その際中古網の架空仕入れの疑いがあるとして、その仕入先を明らかにするように求められた。原告は仕入先のうちには本件五名を含めて仮名のものがあるが、これはその仕入先からその名を課税庁等に明かにしないように依頼されているためでありその取引の事実は存在するとして、右申し出を一応断つたが、中古網在庫帳、仕入先元帳等に仕入先とある新生丸寺田直明、仕入額一〇〇万円については、実は下関市大和町所在の浜崎水産株式会社であると明らかにした。被告においても右浜崎水産との関係については同額の仕入れ取引の事実があると認め、これを経費として損金と認めたが、本件争点となつている五名の他海洋丸藤島幸夫、広漁丸西森仁三郎については、その実在の有無を原告の関係書類上記載された所在地に赴くなどして調査したところいずれも実在していないことが確認されるとともに、それとの間の代金の支払・決済等の証拠として示された小切手も原告従業員により現金化されており、その領収証も仮名であり、原告従業員が作成したものではないかとの疑いもあつた等のことから、結局これらの証拠によつては原告主張の仕入取引の事実が確認することができないと判断した。また被告は原告の中古網管理状況を調査した際、梶栗工場横空地や建設された倉庫内に山積みされて保管してある中古網にその仕入先を標示する木札等もなく、立会させた原告の専務取締役山崎隆爾にも右倉庫内に保管された中古網がどの仕入先からのものであるか識別困難であつたことを確認し、売却した中古網がどの仕入先からのものであるかとの結びつけも困難であると判断した。そして原告の主張する仕入先を調査するべく原告との中古網等の取引量が多いと認めた熊本県牛深市の漁業者から事情聴取をするも、同所の漁業者らは原告から中古網を買い受けてはいるが原告に対して使用した中古網を売却していないことを確認した。また原告の協力を得て本件五名を含む仮名仕入先からの中古網の入荷経過・運搬方法を調査するも、結局判然とせず、その証拠書類も一部分であり、右証拠と入荷中古網との関係の説明も納得が得られなかつた。他方新網縫製の際生ずる残余出目を販売し若しくはこれを縫製・補修することにより網として商品化し販売し利益を得ることもあり得るのではないか、かかる事実も中古網の架空仕入に結びつくものではないかとの推察もされた。そして原告主張の証拠となる原告備付の仕入・在庫・売上関係の帳簿書類も、いずれも原告従業員作成のものであり、右仕入の裏付もないことから、被告においては前記諸事情を考慮して結局本件五名を含む右七名については架空取引であると判断し、昭和四三年三月三〇日付で三九年度及び四〇年度の両年度について更正処分をなした。原告は右更正処分を不服として同年四月二六日付で広島国税局長に対し審査請求をなし、右七名との間に取引の事実は存在するとしてそのうちの海洋丸藤島幸夫からの仕入金三〇万円、広漁丸西森仁三郎からの仕入金二五万円の各取引についてその真実の取引先名とその所在地を明らかにし、このことから他の本件五名との間にも取引の事実があると主張した。広島国税局長は右両名についてその取引の状況及び取扱商品の記帳の内容並びに代金の支払等から判断して架空仕入ではなく仕入れの事実が存在することを認めたが、本件争点となつている五名については、その取引先の住所に実在せず、かつ代金の支払、決済等の確認もできないからその主張事実は認められないと判断し、原告の請求を一部認めて被告の更正処分の一部を取消すにとどめた。

原告において右裁決を不満として提訴した後、右五名の仕入先の実名は明らかにしないままこれらが長崎県北松浦郡生月町の館浦、一部浦の漁業者である旨を主張したことから被告において昭和四九年一〇月原告提出の他の関係資料をも参考にして原告指摘の業者と推認される者に対し調査をしたところ、原告に中古網を売却した事実はないとの回答を得た。

原告は右のように被告から調査を受けた後、前記三名の仕入先については各相手方の了解を得てその実名を明らかにしたが、本件五名についてはその了解を得られなかつたため、商取引の信義としてこれを開示できないと説明した。

(五)  原告が右調査審査の段階で明らかにした仕入先の場合、原告はその仕入先の氏名及び所在地を仮名にし、仕入れ担当者、中古網保管責任者、経理会計担当者はその記帳にあたり右仮名を用い、代金の支払とその領収も仮名を用いていた。原告が右のように仮名を用いたのは主として仕入先の依頼によるものであるが、他方昭和三〇年代後半から漁網の製造販売業者が増加し、従前の漁業者が漸減し漁網販売が次第に困難になる四囲の状況から、原告としては自社の販路の維持拡大にこれまで以上に努める必要があり、右仮名取引の申出を拒否すれば中古網取引はもとより新網の取引にも不利な影響を及ぼすことが懸念されたためでもあつた。

(六)  原告の扱つている新網一反の大きさは長さ百尋(一五一・一メートル)四方(百掛百尋)で、これをいつたん五等分ないしは一〇等分に裁断しそれを縫製することにより遠洋漁業用の網を製造するが、右新網はもともと一、二パーセントの余裕をとつて製造してあるため、右裁断の際ある程度余裕をもつてこれをなすも、残余の網地(出目)ができるところ、右残余出目を縫い合せて新しい網地を作ることは物理上可能であるが、右縫製工賃に相当の経費がかかり、またできた網も強度の点で問題があり、経費上及び網としての効用上その商品価値は著しく劣るものであり、このような事情から原告は右残余出目を希望者に無償で譲渡することはともかく、これを縫製して補修用の網として販売することはせず、また右残余出目をとくに商品として販売することもしなかつた。

3  右五名からの仕入れ取引の事実があるか否か、或いは右取引の存在に合理的な疑いがあるかどうか検討する。

(一)  原告備付の出荷伝票(<証拠省略>)、得意先元帳(<証拠省略>)三七期及び三八期決算書(<証拠省略>)<証拠省略>、並びに被告のなした調査による聴取書(<証拠省略>)によれば、原告が三九年度四〇年度の両年度にわたり相当多量の中古網を販売していたことは明らかであり、その際前記2項(五)認定のとおり残余出目を縫製して販売していたことはなく、他に中古網を入手する方法について主張立証がないのであるから、右販売量に相応する中古網を原告が仕入れていたことは明らかである。

(二)  原告が中古網を仕入れたとするその記帳方法については2項(三)で認定したところであるが、右五名に関する部分の記帳に何等かの作為的なところがあるか否かを検討する。

原告の中古網の仕入れ関係帳簿としては中古網の保管者の作成する中古網在庫帳(<証拠省略>)古物台帳(<証拠省略>)並びに経理担当者が作成する仕入先元帳(<証拠省略>)があるところ、右各帳簿はその記載状況よりして仕入れありとした都度(但し一括仕入れの場合には、仕入先元帳にはその旨記載するが、中古網在庫元帳については出荷の都度記載される)各項目を記載されたものと認められ、事後これに操作を加えることは比較的困難であると考えられる。そして各記載内容にはさしたる不自然なところはなく、本件五名について右各記載と他の関係証拠の記載内容との一致しないところがあるが、全ての記載が架空の操作によるものとは到底認められない。

次に本件五名についての記帳と被告において仕入れ取引のあつたと認めた他の仕入先ことに調査、審査の段階で原告から明らかにされた新生丸寺田直明、海洋丸藤島幸夫、広漁丸西森仁三郎関係の右記帳の方法について、その記載内容、記載時期等に相異があるとの主張立証はない。そして右一部の者が明らかにされた2項(四)認定の一連の経過からすると、原告において仮名の取引先の存在する旨を申立てるにつき、意図的に真実存在する右三名に加えて架空の者五名をもあわせ主張し、この主張をするために予め帳簿類に作為を施して準備しておき、のちにその一部である右三名を明かにすることによつて残る五名をも実在するように見せかける等の策を用いたとも到底窺えない。また本件五名についての一部記帳の誤りも架空の取引の存在の信用性を高めるため意図的になされたものとも認められない。右は、真実の仕入先若しくは仕入先の依頼で仮名にした各取引先についてそれぞれ仕入先を区別したうえで中古網在庫帳に各頁を設けて記帳し、或いは仕入先元帳を作成したものであることを示すものであると認められ、そうすると本件五名の者について記帳された前記各帳簿等は原告従業員が五名のそれぞれの仕入先毎にその仕入れありとした都度記帳したものと認められ、一部記載の誤りは記帳に際しての無作為性があらわれているものとも考えられる。

ところで被告指摘のとおり原告は仕入れ先から中古網を倉庫に入荷した際、入荷者毎にその入荷数量、品物の種類等を記帳してはいないのであるが、右は本件五名ばかりでなく実名の取引先を含む全ての仕入れについてであり、その後もしばらくはなお記帳していなかつたものである。なる程右のとおり記帳するのは品物管理のうえで妥当であろうが、入荷した網の総重量をはかることはともかく、漁網の種類性状からして網の広さを計るにはかなりの手間を要し、しかも原告はもともと再使用可能で売却できる部分のみを仕入れに計上することを建前としていることから、その総量自体には重点をおいておらず、かといつて売却に適する部分の量を計測することは不可能で、のちにふれる仕入先毎の区別さえつけておけば、前記認定の仕入計上方法からして入荷の段階で右計測をしておく必要も余りなかつたものであり、加えて入荷直後の漁網は海草等が付着し相当汚染されていることも考慮すると、原告において入荷者、入荷数量を記帳していないからといつて、他の関係帳簿の記載の信用性に欠けるものがあるとはいえない。

なお被告指摘のように仕入先との間に中古網販売の委託契約は存在しないのであるが、前記認定のように原告はその経理上も委託販売の形式を採用していないのであるから、該契約書が存在しないことに不合理はない。

以上によると原告備付の中古網在庫帳、古物台帳、仕入先元帳の記帳に別段の作為的なものはないと判断できる。

(三)  右原告備付の仕入れ関係帳簿によるとその記載に相応する仕入れをなしたものと推認されるところ、その取引事実について合理的な疑いがあるか検討する。

(1) まず沿岸漁業をなしている人に売却した中古網を原告が仕入先毎に明確に区別して取扱つていたかについて検討する。

前記認定のとおり原告従業員は三九年、四〇年度当時入荷した中古網を梶粟工場横の敷地に山分けにして仕入先を明示する特段の標示をすることもなく野ざらしのまま保管し、四三年に行なわれた被告の調査の際専務取締役山崎隆爾は新しく建築された倉庫内に山分けしておいてある中古網がどの仕入先からのものであるか識別できなかつたものである。しかしながら<証拠省略>によると三九年、四〇年度当時原告の中古網の仕入先の数は十数軒で、右敷地に置いた網の山の数も多くはなかつたことから、保管責任者においては出荷担当者から出荷した網の山の位置を聞けば、その位置からどの入荷先即ち仕入先であるかを識別できていたことが認められるので、この事実に照せば前記保管方法および重役が識別し得なかつたことは原告が仕入先毎の区別をせずに保管、記帳をしていたものと推認する資料とすることができない。また仕入先から原告に対しその仕入れ記帳それに伴う代金の支払が間違つているとの苦情があつたとの事情も窺われない。他に原告において網の仕入先毎の区別がつかないままに処理し、ないしはそのため帳簿類に誤りを生じた等の事情を窺わうに足る証拠はない。

(2) 次に本件五名の仕入先からの中古網の原告方倉庫への搬送について検討する。

証人吉本徹司の右搬送についての証言(第一回)と、被告の調査の際その求めに応じて原告従業員が作成して被告に提出した古網運搬整理費明細(<証拠省略>)との記載内容は異なり、同証人は第二回証言の際、<証拠省略>の領収証等記載の年月日に符合するように一部証言をかえているものである。ところで2項(二)で認定したように原告は港から右空地まで自社の自動車により若しくは運送業者に依頼して中古網を運搬していることが明らかで、前記領収証の存在及び内容から右の運送業者による運搬とそのための人件費を要したものであることは疑いがなく、ただこれが本件五名の者にかかる運搬費等かが問題となるに過ぎない。そして<証拠省略>によると右古網運搬整理費明細は原告所持の運搬費関係の領収証等をみて記載したもので、前記指摘したように原告において倉庫に入荷した年月日、入荷先等を記帳していないから、右記載は原告所持の多数の領収証から選択しその仕入先等を推認して記載したものと窺われ、結局その領収証の結びつけが正確かどうかに帰するもので、右記載と<証拠省略>とが一部相違するからといつて、本件五名の仕入先から原告空地への運搬の事実の存在について、合理的な疑いがあるものとは認められない。

(3) 本件五名に対する代金の支払状況について検討する。

本件五名に対する代金支払のため原告の振出した小切手が原告従業員の手で現金化されていることは、その小切手自体(<証拠省略>)から明らかであり、そのうえ右五名のうち一部のものについて原告の従業員の手により領収証が作成されていることは原告の自認するところである。右事実は支払の事実に疑問を抱かせるところであるが、相手方が仮名を要請するのはその中古網の売却により収入を得た事実を秘するのが目的であることからすると、直接原告に対し現金を要求することも十分考えられ、その際原告が仮名者との取引を継続維持する都合上これに応ずることには原告なりの理由のあるところである。そしてその領収証についても、相手方にそれぞれ記載して貰うのが通常であるけれども、<証拠省略>によると仮名の要請があつた際、原告側の案出した仮名を仕入先に連絡しないまま使用して経理等を扱つていることがあること、また代金の決済も原告が相当量売却し相当の仕入額となつたと判断した際、その都度右仕入額を支払つているもので、その際いつ受渡された中古網の代金分であるとか、未だ売却できない網がどの程度残つているか等の状況を何ら示すことをしていないことが認められ、かかる仕入れ取引の実態からすると、通常の例とは異なり簡略な方法を用いてその領収証をととのえることにはそれなりの理由があつたものということができるので、右事情を考慮すると前記領収方法から直ちに本件五名との仕入れ取引の事実が存在しないと推認することはできない。

(4) 2項(四)で認定したように原告の指摘した諸事情から被告において本件五名の仕入先と推測した者からその取引の有無を問合せたが、同人らはその取引の事実を否定しているところである。

仮に右の者らが本件五名のいずれかのもので原告との間に取引があれば、従前原告に対し名をふせるように要請した経過上、原告がこれに応じその氏名等を明らかにしなかつたため更正処分を受け、ついには本件訴訟を提起したことを十分承知しているものと推測され、かかる場合、原告の立場を有利に導くため右取引の存在を明らかにするものとも考えられる反面、売却したことにもとづく益金を課税庁に隠匿したことを(その刑事上の責任が時効で消滅しているとはいえ、なおこれを)秘匿するためその取引の事実を否認することも十分考えられ、そうすると右事情聴取の結果から右五名との仕入れ取引の事実が存在しないとの合理的な疑いがあるものとは判断できない。

(四)  以上検討してきたところによると、本件五名のものからの仕入れを架空であると断ずることは相当ではなく、上記認定によつて明らかなとおり原告が別段の作為なくして主張した八名の仮名取引先のうち三名が現に実在するものと認められた本件においては、本項(二)項で説示したところに従い中古網在庫帳(古物台帳)仕入先元帳等の各記載からその仕入れが存在したものと推認するのが相当である。

4  そうすると原告は三九年度においては光洋水産福原準一から金六九万四六〇〇円、親広丸矢野恵治から金六六〇〇円合計金七〇万一二〇〇円、四〇年度においては丸井漁業江原武則金九一万七四〇〇円、光洋水産福原準一金二二七万八〇〇〇円、親広丸矢野恵治金一二八万五五二〇円、海宝丸浜口進作金六六万五〇〇〇円、大久丸橋本岩夫金三六万四〇〇〇円合計金五五〇万九九二〇円を仕入れたもので同額をそれぞれ経費として損金にすべきである。右を否認し課税所得とした被告のなした更正処分はその認定を誤つた違法がある。

三  原告の申告所得から更に損金として所得から減額した被告主張第2項(三)及び第3項(二)について判断する。

1  原告は被告主張の計算関係について不知と述べるも、右申告所得からの損金としての減額自体について争つておらず、その点の主張立証もしておらない。

2  まず被告主張第2項(三)の三九年度の価格変動準備金について、<証拠省略>によると被告のなした三九年度の更正処分の際、同年度の右積立金は金八二万九八九八円とされ、申告額中金一九万〇四八四円を繰入超過額の過大加算額とされ減額されたことが推認されこれに反する証拠はない。

3  次に被告主張第3項(二)の四〇年度の未払事業税について、<証拠省略>によると、四〇年度の更正の際これと同じくして行なわれた三九年度分の更正決定にともない未払事業税が金八万四一四〇円あるとしてこれを四〇年度分の損金として減額されたことが認められ、これに反する証拠はない。ところで、理由二項4で判断したように三九年度分の更正決定に際し本件争点となつた取引について架空取引としてこれを否認すべきではなかつたことになるが、課税庁が未払事業税について更正処分をなす際、当時顕われた更正等の事実にもとづき調整するようにすべきで、その後になされた更正等の結果過不足が生じた場合は、その後の課税年度によつて調整するのが相当であるから、結局被告主張のとおり減額するのが相当である。

四  以上によると被告の両年度の所得は次のようになる。

1  被告のなした三九年度更正処分のうち、被告主張2項(一)の架空取引として合計金七〇万一二〇〇円を益金として加算したことは違法であり、同項(二)の貸倒引当金繰入超過額分金一九八万四二一〇円を益金に加算すべきであつたことは当事者間に争いがなく、同項日の価格変動準備金の金一九万〇四八四円を減額したことは適当である。そうすると原告の同年度の所得は申告額金二六二七万〇六七八円に右(二)の金一九八万四一二〇円を加算し、右(三)の金一九万〇四八四円を減額した金二八〇六万四四〇四円となる。

2  被告のなした四〇年度分の一部裁決で取消された更正処分のうち、被告主張3項(一)の架空取引として合計金五五〇万九九二〇円を益金として加算したことは違法であり、同項(二)の未払事業税分金八万四一四〇円を減額したことは適法である。そうすると原告の同年度の所得は申告額金四五六七万四五四六円から右(二)の金八万四一四〇円を減額した金四五五九万〇四〇六円となる。

3  従つて被告の右各更正処分のうち右両金額を超える部分は違法であるが、原告は本訴において四〇年度分について金四五六七万四五四六円を超える部分の取消のみを求めているから、その範囲内で取消すべきである。

五  よつて原告の被告に対する本訴請求のうち、三九年度分については所得金額金二八〇六万四四〇四円を超える部分の取消を求める限度において正当とこれを認容し、その余の部分は理由がないからこれを棄却し、四〇年度分について右のとおり金四五六七万四五四六円を超える部分の取消しを求める請求は正当と認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 横畠典夫 杉本順市 柴田秀樹)

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